小松社会保険労務士事務所
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■2023.04.18
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労災保険と健康保険
業務中の怪我の治療などを補償してくれるのが労災保険、業務外の怪我や病気の補償をしてくれるのが健康保険です。但し、労災保険は労働者の為の保険になりますので、法人の役員には原則適用されません。ですので、法人の役員の方が業務中に怪我をした場合、健康保険も労災保険も使うことができす、全額実費になります。そこで、救済措置として労災保険には特別加入制度といって、役員の方も任意で労災保険に加入できる制度があります。もし法人で従業員を雇用しているのであれば、中小事業主の特別加入制度、雇用していないのであって、建設業であれば一人親方の特別加入制度でご自身も労災保険に加入することができます。小松社会保険労務士事務所では、どちらの制度も取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。