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労働保険事務組合って何?難しくて分からない、困ってる…。

そんな方は小松社会保険労務士事務所にお任せください!

労働保険事務組合について

労働保険事務組合とは

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労働保険事務組合とは、委託を事業主から引き受け、事業主が行う労働保険の事務を処理することに対して、厚生労働省からの許可を得た団体のことをいいます。
認可を受けた組合は事業主から老豪保険事務の依頼を受け、次の労働保険事務も行うことが可能になります。委託できる事務の中には、『保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務』や『概算保険料、確定保険料等の申請及び納付に関する事務』等がございます。委託できない事務には『労働災害、通勤災害の請求書の作成』や『印刷保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等』がございます。「もっと詳しく知りたい」そんな方は是非小松社会保険労務士事務所にご相談ください。

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一般的に労働事務組合は“事業協同組合”“商工会議所”“商工会”等が事務作業を担う形になっています。
一般的な会社員は労災保険への加入が義務付けられています。ですが、この労災に加入できない方もいます。それが規模の小さな中小企業や親方、法人の役員等は労働者の扱いにはならないため、労災に加入することはできません。「労災に入れないなら、もし仕事で怪我をした時に私はどうしたらいいの…?」そんな方はいらっしゃいませんか?そこで、事務処理を労働事務組合に委託する事により、特別加入制度を受けることができます。労働保険事務組合は、中小事業主の特別加入手続きをすることは可能ですが、通勤災害や労働災害の請求書類の作成をすることはできません。

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安くて安心。特別加入の事ならお任せ下さい。

小松社会保険労務士事務所の

労働保険事務組合

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労働保険事務組合のメリット

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中小事業主や一人親方が労働保険事務に委託するメリットは、単純に中小事業主や一人親方が労災保険に特別加入できることです。仕事中や通勤中に怪我をしてしまったそんな時に、「病院に通いたいけれど、全て実費で…。」「家族への負担も増えてしまうから心配で…。」そんな事が起きてしまう事がないように、もしもに備えてあらかじめ特別加入をしておくことにはメリットがございます。そして、建設業の中小事業主、個人事業主等は、労災保険に特別加入していないと建設工事現場に入ることはできません。そのため、建設現場に入るために建設業の中小事業主、個人事業主等は、労災保険に特別加入する必要がございます。ご不明な点やお困り事等がある方は、お気軽に小松社会保険労務士事務所にご相談ください。

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「特別加入を依頼したいけれど、結局誰に依頼したらいいのかな…?」そんな方はまずは一度小松社会保険労務士事務所にご相談ください。小松社会保険労務士事務所は特別加入に関する専門的な知識を持っています。今までの経験や知識を活かし、プロとしてお客様のお悩み事や不安を解消させて頂きます。
小松社会保険労務士事務所の良さは知識量の多さだけではありません。「相談をしたけれど、レスポンスが遅くて…。」ということが小松社会保険労務士事務所にはございません。小松社会保険労務士事務所は迅速で安心なのが自慢です。「相談したいけれど大丈夫かな?」そんな方ももちろんお気軽にご相談ください!特別加入の事でお悩み、お困りの方は小松社会保険労務士事務所にお任せください!

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