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保険給付の種類について

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中小事業主の特別加入に加入している特別加入者への保険給付金等は、一般の労働者様とほぼ同じく、業務中または通勤中によりケガ等をしてしまった場合に各種の保険給付を行っております。ただケガを負ってしまうと言っても、ひとりひとりケガの内容やお悩みは異なります。だからこそ、ひとりひとりのお悩みに合わせたご対応をさせて頂きます。「難しいからよくわからない。どうしたらいいのかな?」そんな方は是非一度小松社会保険労務士事務所にご相談ください。
他にも特別支給金のボーナス等を算定の基礎とする「ボーナス特別支給金」等については、支給されない場合もございますので、ご相談ください。
「保険給付についてわからないことがある」そんな方は小松社会保険労務士事務所にお任せください。

保険給付の額

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中小事業主の保険給付の中でも療養(補償)給付について、現物支給(治療費)なので、給付額において労働者の場合と同じになります。「保険給付についてわからないことがあるから、進め方がわからない。」「誰かに保険給付について詳しく聞きたいけれど、誰に聞いたらいいかもわからなくてどうしたらいいだろう?」そんな方はまず一度小松社会保険労務士事務所にご相談ください。プロとして、お客様に心から安心してお任せ頂けるような、ご丁寧に対応させていただきます。
その他の給付金に関しては、労働者の平均賃金に相当する額を基礎とし、所定率や日数等に応じて得られる額がお客様に給付される額となります。
ご不明な点やお悩み等に関してはお気軽に小松社会保険労務士事務所にご相談ください。

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小松社会保険労務士事務所の
保険給付の良さ

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保険給付の良さとは

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そもそも保険給付とは、国民健康保険や社会保険等、健康保険に加入されている方が勤務中ではなく、業務外に怪我や病気をしてしまったりする場合に、給付を受けることができる制度のことをいいます。保険給付は怪我や病気だけではなく、病気で仕事を休んだり、出産した時等、様々な場面で診療を受けたりすることが可能になります。つまり“万が一に備えたもの”になります。自分のためだけではなく、将来のため、家族のためにもなるのが保険給付の良さです。
「保険給付って難しそうだし、どうしようかな?手続きとか大変かな?」そんな方は是非一度小松社会保険労務士事務所にご相談ください。
質問や不安等、プロフェッショナルとしてじっくりとカウンセリングさせていただきます。

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